G 3454
:2012
(1)
目 次
ページ
序文
1
1
適用範囲
1
2
引用規格
1
3.
種類及び記号
2
4
製造方法
2
5
化学成分
2
6
機械的性質
3.
6.1
引張強さ,降伏点又は耐力,及び伸び
3.
6.2
へん平性
3.
6.3
曲げ性
4
7
亜鉛めっきの試験特性
4
8
水圧試験特性又は非破壊試験特性
4
9
寸法,質量及び寸法許容差
5
9.1
寸法及び単位質量
5
9.2
寸法許容差
5
10
外観
7
11
試験
7
11.1
分析試験
7
11.2
機械試験
7
11.3
亜鉛めっき試験
9
11.4
水圧試験又は非破壊試験
9
12
検査及び再検査
10
12.1
検査
10
12.2
再検査
10
13
表示
10
14
報告
10
附属書晶澳(規定)特別品質規定
11
附属書简森-巴顿(参考)JISと対応国際規格との対比表
12
G 3454
:2012
(2)
まえがき
この規格は,工業標準化法第14条によって準用する第12条第1項の規定に基づき,一般社団法人日本
鉄鋼連盟(jisf)から,工業標準原案を具して日本工業規格を改正すべきとの申出があり,日本工業標準
調査会の審議を経て,経済産業大臣が改正した日本工業規格である。
これによって,JIS G 3454:2007は改正され,この規格に置き換えられた。
なお,平成25年6月19日までの間は,工業標準化法第19条第1項等の関係条項の規定に基づくJISマ
ク表示認証において,JIS G 3454:2007によることができる。
この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。
この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意
を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許権,出願公開後の特許出願及び実
用新案権に関わる確認にいて,責任はもたない。
日本工業規格
JIS
G
3454
:2012
圧力配管用炭素鋼鋼管
用于压力设备的碳钢管
序文
この規格は,1989年に第1版として発行されたISO 9329 - 1及び1990年に第1版として発行されたISO
9330 - 1
を基とし,技術的内容を変更して作成した日本工業規格である。
なお,この規格で側線又は点線の下線を施してある箇所は,対応国際規格を変更している事項である。
変更の一覧表にその説明を付けて,
附属書简森-巴顿に示す。
1
適用範囲
この規格は,350℃程度以下で使用する圧力配管に用いる炭素鋼鋼管(以下,管という。
)にいて規定
する。ただし,高圧配管用炭素鋼鋼管は,JIS G 3455による。この規格は,外径10.5 mm(呼び径6A又は. mm)
1/8B
) ~ 660.4 mm(呼び径650A又は26B)の管に適用される。
なお,本体に規定する項目のほかに,注文者があらかじめ製造業者との協定によって指定することがで
きる特別品質規定の項目を,
附属書晶澳に規定する。
注記この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を,次に示す。
ISO 9329 - 1: 1989
压力无缝钢管-交货技术条件-第1部分:
具有特定室温性能的非合金钢
ISO 9330 - 1: 1990
压力用焊接钢管-交货技术条件-第1部分:
具有特定室温性能的非合金钢管
(全体評価:mod)
なお,対応の程度を表す記号" mod "は,21-1 ISO / IEC指南に基づき,
“修正している”
ことを示す。
2
引用規格
次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの
引用規格は,その最新版(追補を含む。
を適用する。
JIS G 0320
鋼材の溶鋼分析方法
JIS G 0404
鋼材の一般受渡し条件
JIS G 0415
鋼及び鋼製品−検査文書
注記 対応国際規格:ISO 10474-检验文件(IDT)
JIS G 0582
鋼管の自動超音波探傷検査方法
JIS G 0583
鋼管の自動渦電流探傷検査方法
JIS G 3455
高圧配管用炭素鋼鋼管
JIS H 0401
溶融亜鉛めっき試験方法
2
G 3454
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JIS H 2107
亜鉛地金
JIS Z 2241
金属材料引張試験方法
JIS Z 8401
数値の丸め方
3.
種類及び記号
管の種類は2種類とし,種類の記号,製造方法を表す記号及び亜鉛めっきの区分は,
表1による。
表1−種類の記号,製造方法を表す記号及びめっきの区分
製造方法を表す記号
種類の記号
製管方法
仕上方法
表示
亜鉛めっきの区分
STPG370
STPG410
継目無し:s
電気抵抗溶接:e
熱間仕上げ:h
冷間仕上げ:c
電気抵抗溶接まま:g
製造方法を表す記号
の表示は,箇条13 b)
による。
黒管:亜鉛めっきを行わない
管
白管
一)
:亜鉛めっきを行った管
注
一)
図面,帳票などで,記号によって白管を区分する必要がある場合は,種類の記号の後に-znを付記する。た
だし,製品の表示には適用しない。
4
製造方法
管の製造方法は,次による。
一)
管は,
表1に示す製管方法及び仕上方法の組合せによって製造する。
b)
管は,通常,製造のままとする。ただし,冷間仕上げした管には,製造後,焼なましを施す。
なお,注文者は,必要に応じてstpg410の電気抵抗溶接鋼管の溶接部に熱処理を指定してもよい。
c)
管端形状は,特に指定のない場合はプレンエンドとする。ただし,注文者がベベルエンドを指定する
場合には,その形状は受渡当事者間の協定によるものとし,厚さ22毫米以下の管で特に形状の指定の
ないときには,
図1による。
t:厚さ22 mm以下
図1−ベベルエンドの形状
d)
白管の場合は,検査に合格した黒管の表面を,サンドブラスト,酸洗いなどの処理によって清掃した
後,溶融亜鉛めっきを行う。溶融亜鉛めっきに使用する亜鉛は,JIS H 2107の蒸留亜鉛地金1種又は
これと同等以上の品質をも亜鉛地金とする。
5
化学成分
管は,11.1によって試験を行い,その溶鋼分析値は,
表2による。
3.
G 3454
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表2−化学成分
単位 %
種類の記号c
如果
锰
P
年代
STPG370 0.25
以下0.35以下0.30 ~ 0.90 0.040以下0.040以下
STPG410 0.30
以下0.35以下0.30 ~ 1.00 0.040以下0.040以下
必要に応じてこの表にない合金元素を添加してもよい。
6
機械的性質
6.1
引張強さ,降伏点又は耐力,及び伸び
管は,11.2.3によって試験を行い,その引張強さ,降伏点又は耐力,及び伸びは,
表3.による。ただし,
厚さ8毫米未満の管で,12号試験片又は5号試験片を用いて引張試験を行う場合には,伸びの最小値は,
厚さを1 mm減じるごとに
表3.の伸びの値から1.5を減じたものを,JIS Z 8401の規則aによって整数値
に丸めたものとし,
表4による。
表3.−引張強さ,降伏点又は耐力,及び伸び
伸び
一)
%
引張試験片
11
号試験片
又は12号試験片
5
号試験片
4
号試験片
引張試験方向
種類の記号
引張強さ
N /毫米
2
降伏点
又は耐力
N /毫米
2
管軸方向
管軸直角方向
管軸方向
管軸直角方向
STPG370 370
以上 215 以上 30 以上 25 以上 28 以上 23 以上
STPG410 410
以上 245 以上 25 以上 20 以上 24 以上 19 以上
注記 1
N /毫米
2
= 1 MPa
注
一)
呼び径25a以下の管にいては,この表の伸びの規定は適用しないが,試験の結果は,記録する。た
だし,受渡当事者間の協定によって,伸びの値を規定してもよい。
表4−厚さ8毫米未満の管の12号試験片(管軸方向)及び5号試験片(管軸直角方向)の場合の
伸びの最小値
単位 %
厚さ
種類の記号
試験片
1毫米
を超え
2毫米
以下
2毫米
を超え
3毫米
以下
3毫米
を超え
4毫米
以下
4毫米
を超え
5毫米
以下
5毫米
を超え
6毫米
以下
6毫米
を超え
7毫米
以下
7毫米
を超え
8毫米
未満
12
号試験片
21 22 24 26 27 28 30
STPG370
5
号試験片
16 18 19 20 22 24 25
12
号試験片
16 18 19 20 22 24 25
STPG410
5
号試験片
11 12 14 16 17 18 20
6.2
へん平性
管は,11.2.4によって試験を行い,試験片に割れを生じてはならない。この場合,平板間の距離は,式
(1)
∼式(3)による。
なお,注文者は,呼び径40a以下の管に対し,へん平性に代えて曲げ性を指定してもよい。
注記へん平性の試験の実施にいては,11.2.4を参照。
4
G 3454
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継目無鋼管の場合:
D
t
e
t
e
H
+
+
=
)
1
(
(1)
電気抵抗溶接鋼管の場合:
D
H
3.
2
=
(溶接部の試験の場合)(2)
D
H
3.
1
=
(溶接部外の試験の場合)(3)
ここに,
H:平板間の距離(mm)
t:管の厚さ(mm)
D:管の外径(mm)
e:管の種類による定数
STPG370
は0.08
STPG410
は0.07
6.3
曲げ性
呼び径40a以下の管で,へん平性に代えて曲げ性の指定がある場合,曲げ性は,11.2.5によって試験を
行い,試験片に割れを生じてはならない。管は,外径の6倍の内側半径及び 90°の曲げ角度
1)
で曲げる。
なお,注文者は,曲げ角度180°及び管の外径の4倍の内側半径を指定してもよい。
注
1)
曲げ角度は,曲げ開始位置からの角度とする。
7
亜鉛めっきの試験特性
白管は,11.3によって試験を行い,その亜鉛めっき管の硫酸銅試験における浸せき回数が,5回(浸せ
き時間毎回1分)に及んでも終止点に達してはならない。
注記終止点とは,めっき層が消失し,管の素地の上に光輝のある密着性金属銅が析出した場合をい
う[JIS H 0401の6.7(終止点の判断)参照]
。
8
水圧試験特性又は非破壊試験特性
管は,11.4によって試験を行い,その水圧試験特性又は非破壊試験特性は,次のいずれかによる。いず
れの特性によるかは,注文者の指定による。指定がない場合は,製造業者の選択とする。
一)
水圧試験特性管は,表5に示す水圧試験下限圧力を加えたとき,これに耐え,漏れがあってはなら
ない。
表5−水圧試験下限圧力
単位MPa
スケジュル番号
原理图
10 20 30 40 60 80
水圧試験下限圧力
12 . 2.0 3.5 5.0 6.0 9.0
b)
非破壊試験特性管は,超音波探傷試験又は渦電流探傷試験のいずれかの非破壊試験を行ったとき,
その非破壊試験特性は,次による。ただし,受渡当事者間の協定によって,超音波探傷試験又は渦電
流探傷試験に代えて,日本工業規格による他の非破壊試験によってもよい。この場合の合否判定基準
5
G 3454
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は,超音波探傷試験又は渦電流探傷試験と同等以上とする。
1)
JIS G 0582
の探傷感度区分ud又はこれより厳しい感度区分の対比試験片の人工きずからの信号と
同等以上の信号があってはならない。
2)
JIS G 0583
の探傷感度設定用人工きず区分ey又はこれより厳しい感度区分の対比試験片の人工き
ずからの信号と同等以上の信号があってはならない。
9
寸法,質量及び寸法許容差
9.1
寸法及び単位質量
管の外径,厚さ及び単位質量は,
表6による。管の長さは,4 000 mm 以上とする。
9.2
寸法許容差
管の外径及び厚さの許容差は,
表7による。管の長さに指定長さがある場合は,指定長さ以上とする。
6
G 3454
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表6−寸法及び単位質量
呼び厚さ(スケジュル番号:Sch)
呼び径
一)
10 20 30 40 60 80
一个B
外径
毫米厚さ
毫米
単位質量
公斤/米
厚さ
毫米
単位質量
公斤/米
厚さ
毫米
単位質量
公斤/米
厚さ
毫米
単位質量
公斤/米
厚さ
毫米
単位質量
公斤/米
厚さ
毫米
単位質量
公斤/米
6
1
/
8
10.5
−
−
−
−
−
−1.7
0.369
2.2
0.450
2.4 - 0.479
8
1
/
4
13.8
−
−
−
−
−
−2.2
0.629
2.4
0.675
3.0 - 0.799
10
3.
/
8
17.3
−
−
−
−
−
−2.3
0.851
2.8
1.00
3.2 - 1.11
15
1
/
2
21.7
−
−
−
−
−
−2.8
1.31
3.2
1.46
3.7 - 1.64
20.
3.
/
4
27.2
−
−
−
−
−
−2.9
1.74
3.4
2.00
3.9 - 2.24
25 1 34.0
−
−
−
−
−
−3.4
2.57
3.9
2.89
4.5 - 3.27
32 1
1
/
4
42.7
−
−
−
−
−
−3.6
3.47
4.5
4.24
4.9 - 4.57
40 1
1
/
2
48.6
−
−
−
−
−
−3.7
4.10
4.5
4.89
5.1 - 5.47
50 2 60.5
−
−3.2
4.52
−
−3.9
5.44
4.9
6.72
5.5 - 7.46
65 2
1
/
2
76.3
−
−4.5
7.97
−
−5.2
9.12
6.0
10.4 - 7.0
12.0
80 3 89.1
−
−4.5
9.39
−
−5.5
11.3 - 6.6
13.4 - 7.6
15.3
90年3
1
/
2
101.6
−
−4.5
10.8
−
−5.7
13.5 - 7.0
16.3 - 8.1
18.7
100 4 114.3
−
−4.9
13.2
−
−6.0
16.0 - 7.1
18.8 - 8.6
22.4
125 5 139.8
−
−5.1
16.9
−
−6.6
21.7 - 8.1
26.3 - 9.5
30.5
150 6 165.2
−
−5.5
21.7
−
−7.1
27.7 - 9.3
35.8
11.0
41.8
200 8 216.3
−
−6.4 33.1 7.0
36.1 - 8.2
42.1 - 10.3
52.3 12.7 63.8
250 10 267.4
−
−6.4 41.2 7.8
49.9 - 9.3
59.2 - 12.7
79.8 15.1 93.9
300年12日318.5
−
−6.4
49.3
8.4
64.2
10.3
78.3
14.3
107年17.4
129
350 14 355.6
55.1
7.9 - 67.7
9.5
81.1 - 11.1
94.3
15.1
127
158 - 19.0
400 16 406.4 6.4
63.1
7.9 - 77.6
9.5
93.0 - 12.7
123
16.7
160
203 - 21.4
450 18 457.2 6.4
71.1
7.9 87.5 11.1
122
14.3
156
19.0
205
254 - 23.8
500 20 508.0 6.4
79.2
117 - 9.5
12.7
155
15.1
184
20.6
248
311 - 26.2
550 22 558.8 6.4
87.2
129 - 9.5
12.7
171
15.9
213
−
−
−
−
600 24 609.6 6.4
95.2
141 - 9.5
14.3
210
−
−
−
−
−
−
650 26 660.4 7.9
127
203 - 12.7
−
−
−
−
−
−
−
−
注記1単位質量の数値は,1厘米
3.
の鋼を7.85 gとし,次の式によって計算し,JIS Z 8401の規則aによって有効数字
3.
桁に丸めたものである。
W66 = 0.024t(D−t)
ここに,
W:管の単位質量(kg/m)
t:管の厚さ(mm)
D:管の外径(mm)
0.024
66
:Wを求めるための単位の変換係数
注記2この表の太枠内の寸法は,汎用品を示す。
注
一)
管の呼び方は,呼び径及び呼び厚さ(スケジュル番号:Sch)による。ただし,呼び径はa又はbのいずれ
かを用い,による場合には,一个の符号を,Bによる場合にはBの符号を,それぞれの数字の後に付けて区分
する。
7
G 3454
:2012
表7−外径及び厚さの許容差
外径の許容差
一)
厚さの許容差
区分
呼び径
許容差
厚さ区分
許容差
40
以下
±0.5毫米
50
以上
125年,一个
以下
±1%
4毫米
未満
+ 0.6毫米
−0.5毫米
150年,一个
±1.6毫米
200年,一个
以上
±0.8%
4毫米
以上
+15 %
−12.5%
熱間仕上継目無鋼管
ただし,呼び径350a以上は周長によってもよ
い.この場合の許容差は±0.5%とする。
b)
25一个
以下
±0.3毫米
3毫米
未満±0.3 mm
32个
以上
±0.8%
3毫米
以上±10%
冷間仕上継目無鋼管及び
電気抵抗溶接鋼管
ただし,呼び径350a以上は周長によってもよ
い.この場合の許容差は±0.5%とする。
b)
注
一)
手入部などの局所的な部分にいては,厚さがこの表の厚さの許容差を満足していることが
確認できる場合には,この表の外径の許容差を適用しない。
b)
外径の測定に周長を用いる場合の判定は,周長実測又は実測値の換算外径のいずれによって
もよい.いずれも同一許容差(±0.5%)を適用する。ただし,外径(D)と周長(l)の相互
換算は,次によって計算する。
l=π×D
ここに,l:周長(mm)
π
6: 3.141
D
:外径(mm)
10
外観
外観は,次による。
一)
管は,実用的に,真っすぐかその両端が管軸に対して直角でなければならない。
b)
管の内外面は,仕上げ良好で,使用上の有害な欠点があってはならない。
c)
表面手入れを実施する場合は,グラeンダ,機械加工などによってもよいが,手入れ後の厚さは,厚
さの許容差内でなければならない。
d)
手入れ跡は,管の形状に滑らかに沿わなければならない。
e)
受渡当事者間の協定によって,管の外面,内面又は内外面に塗装(例えば,ジンクリッチ塗装,エポ
キシ塗装,プラe .マe .塗装など)を行ってもよい。
11
試験
11.1
分析試験
11.1.1
分析試験の一般事項及び分析試料の採り方
分析試験の一般事項及び分析試料の採り方は,JIS G 0404の箇条8(化学成分)による。
11.1.2
分析方法
分析方法は,JIS G 0320による。
11.2
機械試験
11.2.1
試験一般
8
G 3454
:2012
機械試験の一般事項は,JIS G 0404の箇条7(一般要求)及び箇条9(機械的性質)による。ただし,機
械試験に供される供試材の採り方は,JIS G 0404の7.6(試験片採取条件及び試験片)のa類とする。
11.2.2
供試材の採り方及び試験片の数
機械試験用の供試材の採り方及び試験片の数は,
表8による。ただし,白管の場合は,通常,亜鉛めっ
きを施す前の管から採取する。
表8−供試材の採り方及び試験片の数
呼び径の区分
供試材の採り方
試験片の数
50
以下
同一寸法
一)
及び同時熱処理
b) c)
の管1 000
本ごと及びその端数からそれぞれ一の
供試材を採取する。
65年,一个
以上125a以下
同一寸法
一)
及び同時熱処理
b) c)
の管500本
ごと及びその端数からそれぞれ一の供
試材を採取する。
150年,一个
以上300a以下
同一寸法
一)
及び同時熱処理
b) c)
の管250本
ごと及びその端数からそれぞれ一の供
試材を採取する。
350年,一个
以上
同一寸法
一)
及び同時熱処理
b) c)
の管150本
ごと及びその端数からそれぞれ一の供
試材を採取する。
一の供試材から採取する試験片
の個数を次に示す。ただし,適用
する試験片は,箇条6による。
引張試験片:1 個
へん平試験片:1個
曲げ試験片:1個
注
一)
同一寸法とは,同一外径か同一厚さをいう。
b)
管に熱処理を行った場合に適用する。また,連続炉を用いる場合の同時熱処理とは,同一熱処理
条件での連続した熱処理をいい,連続炉停止の場合は,同時熱処理に含まない。
c)
同一溶鋼単位で供試材を採取する場合には,同時熱処理ではなく,同一熱処理条件としてもよい。
11.2.3
引張試験
引張試験片及び引張試験方法は,次による。
一)
試験片継目無鋼管の試験片は,JIS Z 2241の11号,12a号,12b号,12c号,4号又は5号試験片
のいずれかとし,管から採取する。ただし,4号試験片は,径 14 mm(標点距離 50 mm)とする。ま
た,4号試験片の採取方向は,管軸方向又は管軸直角方向のいずれかとする。いずれの採取方向とす
るかは,特に注文者からの指定がない限り,製造者が決定してもよい。
なお,電気抵抗溶接鋼管から12号,12号,12号,又は5号試験片を採取する場合には,試験
片は,溶接部を含まない部分から採取する。
b)
試験方法試験方法は,JIS Z 2241による。
11.2.4
へん平試験
へん平試験の試験片及び試験方法は,一)及びb)による。
なお,継目無鋼管の場合は,へん平試験は,省略してもよい
2)
。ただし,特に注文者の指定がある場合
には,試験を行わなければならない。
注
2)
試験は,製造者の判断によって省略してもよいが,へん平性は規定を満足しなければならない
ことを意味する。
一)
試験片管の端から長さ50 mm以上の管を切り取り,試験片とする。
b)
試験方法試験片を常温のまま2枚の平板間に挟み,平板間の距離Hが,6.2の式(1),式(2)又は式(3)
に規定する値以下になるまで圧縮し,へん平にしたとき,試験片に割れが生じたかどうかを調べる。
ただし,電気抵抗溶接鋼管の場合は,溶接部が
図2及び図3.のように,圧縮方向に対して,管の中心
9
G 3454
:2012
と溶接部を結ぶ線が直角になるように置き,H=Dまで圧縮したときに溶接部を,H=Dまで圧縮
したときに溶接部外の状況を調べる。
H:平板間の距離
図2−溶接部のへん平試験
図3.−溶接部外のへん平試験
11.2.5
曲げ試験
曲げ試験の試験片及び試験方法は,次による。
一)
試験片管の端から適切な長さを切り取り,試験片とする。
b)
試験方法試験片を常温のまま,6.3に規定する曲げ角度を下限としそれ以上の曲げ角度で,また,6.3
に規定する曲げの内側半径を上限としそれ以下の内側半径で円筒の周りに曲げたとき,試験片に割れ
が生じたかどうかを調べる。電気抵抗溶接鋼管の場合は,溶接部は曲げの最外部から約 90 度の位置に
置く。
11.3
亜鉛めっき試験
亜鉛めっき試験は,次による。
一)
供試材の採り方及び試験片の数供試材の採り方及び試験片の数は,同一寸法
3)
の管500本ごと及び
その端数から,それぞれ1本の供試製品を採取し,その供試製品の両端からそれぞれ一
採取する。
注
3)
同一寸法とは,同一外径,同一厚さをいう。
b)
試験片試験片は,長さ約60毫米の管状試験片とする。ただし,試験片が大きすぎる場合は,測定で
きる適切な大きさに切断してもよい。
c)
試験方法亜鉛めっきの硫酸銅試験方法は,JIS H 0401による。
11.4
水圧試験又は非破壊試験
水圧試験又は非破壊試験は,次による。ただし,白管の場合は,通常,亜鉛めっきを施す前に実施する。
一)
試験の頻度水圧試験又は非破壊試験は,いずれかに1本ごとに行う。
b)
試験方法水圧試験又は非破壊試験の試験方法は,次による。
1)
水圧試験管に水圧を加えて箇条8个)に規定する水圧試験下限圧力以上に5秒間以上保持したとき,
これに耐え,漏れが生じたかどうかを調べる。
2)
非破壊試験非破壊試験は,JIS G 0582又はJIS G 0583による。ただし,他の非破壊試験を行う場
合は,受渡当事者間の協定による。
3.
2
3.
1
10
G 3454
:2012
12
検査及び再検査
12.1
検査
検査は,次による。
一)
検査の一般事項は,JIS G 0404による。
b)
化学成分は,箇条5に適合しなければならない。
c)
機械的性質は,箇条6に適合しなければならない。
d)
亜鉛めっき試験特性は,箇条7に適合しなければならない。
e)
水圧試験特性又は非破壊試験特性は,箇条8に適合しなければならない。
f)
寸法は,箇条9に適合しなければならない。
g)
外観は,箇条10に適合しなければならない。
h)
受渡当事者間の協定によって,
附属書晶澳に規定する特別品質規定の一部又は全部の項目を適用する
場合には,該当する規定に適合しなければならない。
12.2
再検査
機械試験及び亜鉛めっきの試験で合格とならなかった管は,JIS G 0404の9.8(再試験)によって再試験
を行い合否を決定してもよい。
13
表示
検査に合格した管には,管ごとに,次の事項を表示しなければならない。ただし,小さい管及び注文者
の要求がある場合は,これを結束して,一結束ごとに適切な方法で表示してもよい。表示の順序は,定め
ない。また,注文者の承認を得たときは,その一部を省略してもよい。
一)
種類の記号
b)
製造方法を表す記号
製造方法を表す記号は,次による。ただし,-は空白でもよい。
1)
熱間仕上継目無鋼管−s−h
2)
冷間仕上継目無鋼管−s−c
3)
電気抵抗溶接まま鋼管−e−g
4)
熱間仕上電気抵抗溶接鋼管−e−h
5)
冷間仕上電気抵抗溶接鋼管−e−c
例熱間仕上継目無鋼管stpg370の場合:stpg370−s−h
c)
寸法。寸法は,呼び径×呼び厚さで表す。
例50A×Sch40又は2B×Sch40
d)
製造業者名又はその略号
e)
特別品質規定の指定を表す記号Z(指定があった場合)
14
報告
あらかじめ注文者の要求のある場合には,製造業者は,検査文書を注文者に提出しなければならない。
この場合,報告は,JIS G 0404の箇条13(報告)による。検査文書の種類は,特に指定のない場合は,JIS
G 0415
の
表1の記号2.3(受渡試験報告書)又は3.1。B(検査証明書3.1.b)とする。
11
G 3454
:2012
附属書ja
(規定)
特別品質規定
JA.1
適用範囲
この附属書は,受渡当事者間の協定によって,製造業者が実施する特別品質規定にいて定める。
JA.2
超音波探傷試験及び検査(Z3)
1)
超音波探傷試験及び検査は,次による。
一)
超音波探傷試験は,JIS G 0582による。
b)
超音波探傷試験における探傷感度の基準は,JIS G 0582の区分ucとし,対比試験片の人工きずから
の信号と同等以上の信号があってはならない。
c)
超音波探傷試験は,管1本ごとに行い,b)に適合しなければならない。
注
1)
管の取引においては,超音波探傷試験の要求指定をZ3と表記することがある。
JA.3
渦電流探傷試験及び検査(Z4)
2)
渦電流探傷試験及び検査は,次による。
一)
渦電流探傷試験は,JIS G 0583による。
b)
渦電流探傷試験における探傷感度の基準は,JIS G 0583の区分ewとし,対比試験片の人工きずから
の信号と同等以上の信号があってはならない。
c)
渦電流探傷試験は,管1本ごとに行い,b)に適合しなければならない。
注
2)
管の取引においては,渦電流探傷試験の要求指定をZ4と表記することがある。
附属書jb
(参考)
JIS
と対応国際規格との対比表
JIS G 3454: 2012
圧力配管用炭素鋼鋼管
ISO 9329 - 1: 1989
压力用无缝钢管-技术交付
条件
−第1部分:具有特定室温性能的非合金钢
ISO 9330 - 1: 1990
压力用焊接钢管-技术交付
条件
−第1部分:规定室温性能的非合金钢管
(我)JISの規定
国際規格の規定
(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条
ごとの評価及びその内容
箇条番号
及び題名
内容
(2)
国際規格
番号
箇条番号
内容
箇条ごと
の評価
技術的差異の内容
(V)JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策
1
適用範
囲
350
℃程度以下で使
用する圧力配管用炭
素鋼鋼管
1 350
℃程度以下で使用す
る圧力配管用炭素鋼管
一致
2
引用規
格
ISO
9329 - 1
ISO
9330 - 1
3.
種類及
び記号
2
種類を規定してい
る。
6.1
炭素鋼を規定し,種類は
規格によって異なる。
ISO 9329 - 1
:4 種類
ISO 9330 - 1
:5 種類
削除
JIS
は,ISO規格の炭素鋼のう
,最高強度の種類を規定して
いない。
4
製造方
法
一)
継目無く製造す
るか,電気抵抗溶接に
よる。
5.3
製管方法:
ISO 9329 - 1
:継目無し
ISO 9330 - 1
:鍛接,電気抵
抗溶接又はサブマジア
ク溶接
変更
JIS
は,継目無し及び電気抵抗溶
接を規定しているが,ISO規格
はその他に鍛接及びサブマジ
アク溶接を規定している。
b)
熱処理の種類を
規定している。
5.4
受渡条件:熱処理の種類
を規定している。
一致
c)
要求によって,ベ
ベルエンドに加工す
ることを規定してい
る。
8.2
受渡当事者間の注文時の
協定によって,ベベルエ
ンドとする。
一致
1.
当該JISは,対応ISO規格と
比べ,規格体系(JISは用途別
/ISO規格は製法別)及び寸
法体系が異なり,か強制法
規に引用されているので,整
合化することは困難であっ
た。
2.
上記対策として,対応ISO規
格を翻訳JISとして発行し
(JIS G 7221,JIS G 7225)
,
ISO
規格と一致したJISを整
え,国際規格との整合化を図
るとともにISO規格の製品普
及促進を図った。
3.
一方,当該JISは,特定用途
用の規格としてISO規格とは
別個に必要とされている。
4.
当該JISは,従来JISを踏襲
することによって,市場の安
定を図った。
12
G
3454
:
2012
(我)JISの規定
国際規格の規定
(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条
ごとの評価及びその内容
箇条番号
及び題名
内容
(2)
国際規格
番号
箇条番号
内容
箇条ごと
の評価
技術的差異の内容
(V)JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策
4
製造方
法
(続き)
d)
亜鉛めっきに使
用する亜鉛にいて
規定している。
−
−
追加
JIS
は,用途上亜鉛めっきを施す
必要があるものがあるので規定
している。
5
化学成
分
2
種類の鋼種の化学
成分を規定している。
6.1
ISO 9329 - 1
は4種類,ISO
9330 - 1
は5種類の鋼種の
化学成分を規定してい
る。
変更
削除
JIS
は,ISO規格の炭素鋼のう
,最高強度の種類を規定して
いない。
6.1
引 張
強さ,降
伏点又は
耐力,及
び伸び
引張強さ,降伏点又は
耐力,及び伸びを規定
している。
6.2
引張強さ,耐力及び伸び
を規定している。
変更
JIS
とISO規格では,規定値が
異なる。
5.
今後の課題:
・対応ISO規格(翻訳JIS)の
規定内容を当該JISへできる
だけ取り入れ整合性の向上を
図る。
・ISO規格にない当該JISの規
定内容を市場の要請に基づき
ISO
規格へ提案し整合性の向
上を図る。
6.2
へん
平性
へん平性を規定して
いる。
9.10.3
へん平試験又は曲げ試験
若しくはリング引張試験
のいずれかを行うことを
規定している。
削除
JIS
は,リング引張試験を削除し
ている。
6.3
曲げ
性
曲げ性を規定してい
る。
6.2
曲げ性を規定している。
一致
−
7
亜鉛め
っきの試
験特性
亜鉛めっきの均一性
を規定している。
−
−
追加
ISO
規格は規定していない。
8
水圧試
験特性又
は非破壊
試験特性
水圧試験特性又は非
破壊試験特性のいず
れかを適用する。
9.4
水圧試験特性又は非破壊
試験特性のいずれかを適
用する。
変更
JIS
では,受渡当事者間の協定に
よって適用してよい非破壊試験
方法は,JISとして規定した方法
だけとした。
9.1
寸 法
及び単位
質量
管の寸法及び質量を
規定している。
7.1
管の外径,厚さ及び質量
はISO 4200から選択する
ことを規定している。
変更
寸法体系が異なる。
13
G
3454
:
2012
(我)JISの規定
国際規格の規定
(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条
ごとの評価及びその内容
箇 条 番 号
及び題名
内容
(2)
国際規格
番号
箇条番号
内容
箇条ごと
の評価
技術的差異の内容
(V)JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策
9.2
寸 法
許容差
管の外径,厚さ及び
長さの許容差を規定
している。
7.3
管の外径,厚さ,及び長
さの許容差を規定してい
る。
変更
JIS
の外径及び厚さの許容差は,
ISO
規格より厳しい。
JIS
では長さの具体的な許容差
を規定していない。
10
外観
外観を規定してい
る。
8
外観を規定している。
一致
−
11.1
分析
試験
分析試験の一般事項
及び分析試料の採り
方を規定している。
9.2
分析試験の一般事項及び
分析試料の採り方を規定
している。
一致
−
11.2
機械
試験
引張試験の試験片及
び試験方法を規定し
ている。
9.3
9.7.2
9.8.2
試験片の採取方法,形状
を規定している。
引張試験方法を規定して
いる。
変更
一致
JIS
は,ISO規格より試験片採取
頻度が少ない。
形状はJISとISO
規格とで異なる。
11.3
亜鉛
め っ き 試
験
亜鉛めっき試験を規
定している。
−
−
追加
JIS
は,亜鉛めっき試験を追加し
ている。
11.4
水圧
試 験 又 は
非 破 壊 試
験
水圧試験又は非破壊
試験を規定してい
る。
9.7.4吧
9.8.5
水圧試験又は非破壊試験
を規定している。
一致
−
12.1
検査検査の結果を規定し
ている。
9.1
試験方法と結果を同時に
規定している。
削除
JIS
は,試験方法と結果とを分け
て規定している。
12.2
再検
査
再検査の方法を規定
している。
9.9
9.10
再試験の方法を規定して
いる。
一致
−
13
表示
表示する事項を規定
している。
10
表示:表示する事項を規
定している。
変更
JIS
では,製造方法を表す記号,
寸法,及び特別品質規定の指定
を表す記号の表示を追加してい
る。
14
G
3454
:
2012
(我)JISの規定
国際規格の規定
(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条
ごとの評価及びその内容
箇 条 番 号
及び題名
内容
(2)
国際規格
番号
箇条番号
内容
箇条ごと
の評価
技術的差異の内容
(V)JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策
14
報告
報告にいて規定し
ている。
12
報告:報告にいて規定
している。
一致
−
附属書ja
(規定)
特 別 品 質
規定
·超音波探傷試験及
び検査
·渦電流探傷試験及
び検査
9.7.4.2
9.8.6
附属書a
非破壊検査の種類を規定
している。
高温引張特性を参考とし
て記載している。
追加
削除
JIS
は,超音波探傷検査及び渦電
流探傷検査を特別品質規定とし
て規定している。
JIS
は,削除している。
JIS
と国際規格との対応の程度の全体評価:
(ISO 9329 - 1:1989,ISO 9330 - 1: 1990年,MOD)
注記1箇条ごとの評価欄の用語の意味は,次による。
−一致..................技術的差異がない。
−削除..................国際規格の規定項目又は規定内容を削除している。
−追加..................国際規格にない規定項目又は規定内容を追加している。
−変更..................国際規格の規定内容を変更している。
注記2JISと国際規格との対応の程度の全体評価欄の記号の意味は,次による。
−mod ...............国際規格を修正している。
15
G
3454
:
2012
无缝管广泛应用于核装置、燃气、石油化工、造船、锅炉等行业。无缝管占据了中国锅炉行业65%的市场份额。
我们的团队是高度训练和经验丰富的服务和生产所有类型的钢铁供应。